当社特許の適用領域について

当社特許の適用領域をわかりやすく示すための相関図を作成しましたのでご紹介します。

図では当社が日本と米国および中国で保有する各特許(出願中を含む)について、各特許の特徴と、各特許の適用対象となるサービス態様およびサービス領域、そして各サービス領域における代表的なサービスとを紐づけて示しています。

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今回この図の作成に際していくつかの発見がありました。

① 中国における共同購入サービス領域の急拡大

 …… ゼロコロナ政策の影響か上位2社だけで2兆円規模に

② 日本における予約管理プラットフォーム領域の急拡大

 …… コロナ禍の影響かプレイヤーが3年間で10倍に

③ GoogleWorkspaceが予約管理プラットフォーム対応機能を提供開始

 …… Googleの参入により同領域の規模拡大と競争激化が明確に

④ リクルートが予約管理プラットフォーム領域とシフト管理領域に参入

 …… リクルートの参入は日本における両領域の規模拡大を示唆

 

これらのことからもわかるように、当社特許の適用領域は出願時からは想像もつかない規模に拡大しています。

この状況について大変うれしく思うと同時に、活用に関する今後の展開を想像すると身の引き締まる思いです。

活用についてはすでに多くのお問い合わせをいただいていますが、当社が目指す『時間軸を中心とした需給マッチングプラットフォーム』という新たな事業領域の実現のためにはまだまだ多くのご協賛をいただく必要があると考えています。

 

そしてこれら領域の裾野拡大には、すでにご協賛をいただいているスタートアップ企業のみならず、今回の調査で参入が明らかとなったGoogle社やリクルート社など強力な牽引役となり得るプレイヤーとの協力が必要と考えています。

日本においてはまだまだ本格的な知財活用が進んでいないとの声がありますが、ビッグテックが率先して進歩的な知財活用の形を示すことができれば、知財活用の本質的な改革に向けた道筋を示すことができるのではないでしょうか?

 

お心当たりの知財部門のみなさま、いずれお声がけさせていただくことになると思いますが、早い時期のほうが有利です。お問い合わせをお待ちしています。

お問い合わせはこちらから。

 

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当社保有特許の客観的価値について

この度、当社保有特許ファミリーの客観的価値を上げる2つのポジティブな動きがありました。
・知財ファンドをはじめとする複数の知財専門機関から広い権利範囲を持つ強い特許(キラー特許)との評価を得たこと。
・特許の客観的価値を計るための重要要素である被引用関連指標がポジティブトレンドとなっていること。

1.知財専門機関による評価について

特許の強さを評価する観点には様々なものがありますが、最も重要な点
を大きく分けると『幅広く権利行使できること』と『無効にならないこと』の2つであるといえます。
『権利行使対象となる競合他社サービスが多く存在し、訴訟となった場合でも負けない』特許ということです。
今回、最も高い評価を受けたのはディップ株式会社にもライセンスしている以下の2特許です。
特許第5789065号(スケジューラリクエスト特許)
特許第5919414号(マッチング結果共有特許)
この2特許、特にスケジューラリクエスト特許は、基本特許と呼ばれるものの中でも取り分け強力な、任天堂がコロプラを訴えたことで有名なバーチャルパッド特許やAmazonが一世を風靡したワンクリック特許に代表される、いわゆるキラー特許の分類に入るものであると評価されました。
特許や権利行使と聞くと『競合を潰す訴訟のための武器』というアグレッシブなイメージが先行しがちだと思いますが、実はそれはほんの一面に過ぎません。
以下のような方法によっても十分活用可能です。
・他社への友好的特許ライセンス提案によるアライアンス戦略への活用
・保有特許の広報によって競合他社の模倣を牽制する防衛戦略への活用
・特許範囲に基づいたプロダクトデザインによる新規事業戦略への活用
・関連会社へのサブライセンスによるグループ知財戦略への活用
例えばスケジューラリクエスト特許は需要者と供給者のマッチングにおいてカレンダーUI上で要件をやり取りする機能を提供する全てのネットサービスを権利範囲に含むため、予約サイトや予約管理サービス、シフトマッチングなどの人材系サービスの多くを牽制することができます。
当社と特許ライセンス許諾契約を締結する企業は、この分野において既に強力な後方支援戦力を得ていることになるのです。

2.被引用による評価について

先日、米国特許庁による他社特許の審査過程において当特許が被引用となっていることがわかりました。

特許の強さを評価する方法には様々なものがあり、クレームの権利範囲による対象事業領域への影響度を計る直接的評価方法につきましては1でご紹介の通り知財専門機関によるキラー特許評価の根拠の中心となったものですが、これ以外の重要な客観的評価手段として、被引用数によるものがあります。
被引用とは審査対象の出願において先行技術文献として引用されたことを指し、これには出願者自身による引用と審査官による引用がありますが、審査官による引用は他の特許出願の審査において特許性否定の根拠として引用されたことを示すものです。
被引用となったことは引用した特許の特許可否如何に関わらずその審査の過程において影響を与えたことになるため、この引用数による量的な観点、そしてどのような特許出願に引用されたかという質的な観点から、特許強度を判断するための重要指標として用いられているものです。
当特許における被引用に関するポイントは以下の通りです。
・米国特許庁によるAmazon社の特許出願審査において審査官引用されている点
・日本のみならず米国・中国・韓国の外国出願においても審査官引用されている点
・強い特許の目安である被引用数が近年上昇トレンドとなっている点
これらは、Amazon社出願において審査官引用されたことをはじめとする、被引用を根拠とする新たなポジティブインパクトです。
前述の通り被引用の数と質は強い特許の重要指標とされていることから、Amazon社出願においてAT&TベルやIBM、アクセンチュア等の特許と並んで審査官引用となったことは、当特許の注目度と影響力が客観的に証明されたことに他なりません。

知財専門機関による直接的評価と被引用による間接的評価という2つの観点で高い評価を得たことにより当特許のキラー特許たる確度とバリューがより高まったことは確かですので、これを機に、よりアクティブな特許活用を進めます。

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スケジューラリクエスト特許イメージ
Dasie機能概念図_P150311(スケジューラリクエスト)特許5789065(特開2015-133149)プレ用

 

マッチング結果共有特許イメージ

Dasie機能概念図_P150309(マッチング結果共有)特許5919414(特開2015-111476)プレ用

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